1961-10-19 第39回国会 参議院 建設委員会 第6号
第二十二条は、公団は施設管理規定を作成し、主務大臣の認可を受けなければならないこととしております。 第二十三条は河川法の特例について規定してあります。
第二十二条は、公団は施設管理規定を作成し、主務大臣の認可を受けなければならないこととしております。 第二十三条は河川法の特例について規定してあります。
第二に、公団の業務としては、南九州防災営農地域における畑地灌漑事業、特殊土壌対策事業、急傾斜対策事業、農地防風林の造成、開田、開畑等の事業及びこれらの事業の施行によって生じた施設についての災害復旧事業及び管理等を行なうことといたしておりますが、公団がこれらの事業を行なう場合、関係知事と協議して定めた事業実施計画、または施設管理規定に基づいて実施しなければならないこととし、その費用としては、大体現行の
前略しまして、規定により農林大臣が事業実施計画または施設管理規定に修正を加えるべきことを指示する等の処分をするときは、通商産業大臣の同意を得るものとし、また、通商産業大臣が修正を加える必要があると認めるときは、その要請に基き農林大臣はその措置について通商産業大臣と協議するものとする、ただし発電及び工業用水に関係する事項にわたらないものである場合はこの限りでない云々、まことに、これでは、愛知用水が農業用水